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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン等について
 平成27年度の脳・心臓疾患による労災支給決定件数は251件(うち死亡の決定件数は96件)、精神障害による労災支給決定件数は472件(うち未遂を含む自殺の決定件数は93件)となっています。
 また、精神障害による472件のうち、時間外労働時間数が月80時間以上のものが192件で約4割を、未遂を含む自殺による93件のうち、時間外労働時間数月100時間以上が55件で約6割をそれぞれ占めています。
 このたび、平成29年2月7日に厚生労働大臣より、長時間労働の削減等について緊急要請の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
 詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

■「過労死等ゼロ」実現に向けた緊急要請書
 http://cniss.chuokai-mie.or.jp/topix/h28/karoushitouzeroH28.pdf

■労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
(ガイドラインの主なポイント)
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000152692.pdf


 

三重県中小企業団体中央会
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