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三重県中小企業レディース中央会 会則 |
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(目 的) 第1条 本会は、男女共同参画社会の実現が21世紀における我が国社会の最重要課題の一つであることに鑑み、県下の女性経営者等が手を携え、女性の持つ斬新な英知と感性そしてパワーを結集するとともに、相互の自己研鑚を図り、広域的連携と交流促進を通じて地域社会及び中小企業の振興発展に寄与することを目的とする。 (名 称) 第2条 本会は、三重県中小企業レディース中央会(以下「本会」という。)と称する。 (事 務 局) 第3条 本会の事務局は、三重県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)内に置く。 (事 業) 第4条 本会は、次の事業を行う。 (1) 女性部の組織化の推進と活動促進 (2) 会員の経営能力の向上及び研鑽のための事業 (3) 組合及び中小企業経営に関する事業 (4) 地域振興に関する事業 (5) 情報の収集及び提供 (6) 交流促進に関する事業 (7) 三重県中小企業団体中央会の行う事業に対する参加・協力 (8) その他中小企業の振興に関する事業 (9) 前各号の事業に附帯する事業 (会員の資格) 第5条 本会の会員の種類及び資格は次ぎのとおりとする。 (1) 団体会員 県内中小企業組合等女性部及び女性グループ (2) 個人会員 @県内中小企業組合等の女性役員 A県内中小企業の女性経営者及びそれに準ずる女性 (加入脱退) 第6条 本会の趣旨に賛同し、加入しようとする者は、理事会の承認を受け加入するものとする。 2 会員は、予め通知し、理事会の承認の後に脱退することができる。 (経費の賦課) 第7条 本会は、会員に対して総会に諮り経費を賦課することができる。 2 会員が脱退した場合でも、すでに徴収した経費は返還しない。 (役員の定数) 第8条 本会に次の役員を置く。 (1) 理 事 7名以上10名以内 (2) 監 事 1名又は2名 (役員の選任) 第9条 役員は、会員中小企業の女性経営者の中から、総会において理事及び監事を選任し、理事のうちから互選により会長1名、副会長3名を選任する。 2 役員は会員の構成員のうちから選任する。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は、2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間とする。 (役員の職務) 第11条 会長は、本会を代表して業務を執行する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠員のあるときは、理事会において定めたところに従い、その職務を代理し、又は代行する。 3 理事は、会長及び副会長を補佐して、事業推進に参画する。 4 監事は、本会の業務及び会計の状況を監査する。 (直前会長) 第12条 本会に直前会長を置く。 2 直前会長は、本会の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応じる。 3 直前会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 4 直前会長の任期の規定は、第10条の規定を準用する。 (機 関) 第13条 本会に次の機関を置く。 (1) 総 会 (2) 理事会 2 会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 (総 会) 第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 総会においては次の事項を議決する。 (1) 事業計画及び予算の決定 (2) 事業報告及び決算の承認 (3) 会則の変更 (4) その他理事会が必要と認める事項 (総会の議事) 第15条 総会の議事は、会員の半数以上が出席(委任状含む)し、出席者の議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。 (理 事 会) 第16条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 2 理事会において、次の事項を議決する。 (1) 総会に提出する議案 (2) その他業務の執行に関する事項で必要と認める事項 (理事会の議事) 第17条 理事会の議事は、理事の過半数で決するものとする。 (事業年度) 第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 附 則 1 本会則は、設立の日から施行する。 2 第4条(事業)の改正規定は、平成17年6月20日から実施する。 3 第12条(直前会長)の改正規定は、平成22年6月10日から実施する。 4 第9条(役員の選任)の改正規定は、平成26年6月13日から実施する。 |
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